よくある質問集 【生活・手続き】
市民税
- 質問
- 死亡した人の市民税はどうなるの?
- 回答
- 市民税の賦課期日は、その年の1月1日現在ですので年の途中で死亡した場合は課税されます。死亡した年度分の市民税の納税義務は、その相続人(もしくは相続人代表者)が継承することになります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5602(直通)
ファクス番号:0296-58-5115
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