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よくある質問集 【生活・手続き】

市民税

質問
死亡した人の市民税はどうなるの?
回答
 市民税の賦課期日は、その年の1月1日現在ですので年の途中で死亡した場合は課税されます。死亡した年度分の市民税の納税義務は、その相続人(もしくは相続人代表者)が継承することになります。

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税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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