よくある質問集 【生活・手続き】
市民税
- 質問
- 特別徴収(給与天引き)で市民税を納めていた人が会社を退職した場合、どうなるの?
- 回答
- 納税義務者が退職等により給与の支払いを受けなくなったときは、残りの税額を会社がまとめて(一括徴収)納付するか、ご自分で(普通徴収)納めていただくかのどちらかになります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課
-
〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5602(直通)
ファクス番号:0296-58-5115