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よくある質問集 【生活・手続き】

市民税

質問
妻はパートで働いていますが、妻はいくらまでなら税金はかかりませんか。
回答
市民税は給与収入が93万円まで、所得税は103万円までなら税金はかかりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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