よくある質問集 【生活・手続き】
申告・納税
- 質問
- 仕事の都合で、桜川市外へ転出しますが市県民税はどのように納めればいいですか?
- 回答
個人市県民税は1月1日にお住まいになっていた市町村から課税されますので、お手持ちの納付書にて納付してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 収税課
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5621(直通)
ファクス番号:0296-58-5115
個人市県民税は1月1日にお住まいになっていた市町村から課税されますので、お手持ちの納付書にて納付してください。
〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5621(直通)
ファクス番号:0296-58-5115