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よくある質問集 【生活・手続き】

申告・納税

質問
軽自動車税を納め忘れていたら、対象の原付バイクを盗まれました。税金はもう納めなくてもいいのですか?
回答
軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されることになりますので、警察に届出をした日が課税後の場合は、その年度までは納付していただくことになります。
 また、警察に届けただけでは課税台帳の登録は消えませんので、併せて市役所への届出も必要になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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