よくある質問集 【生活・手続き】
申告・納税
- 質問
- 軽自動車税を納め忘れていたら、対象の原付バイクを盗まれました。税金はもう納めなくてもいいのですか?
- 回答
- 軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されることになりますので、警察に届出をした日が課税後の場合は、その年度までは納付していただくことになります。
また、警察に届けただけでは課税台帳の登録は消えませんので、併せて市役所への届出も必要になります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 収税課
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
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ファクス番号:0296-58-5115