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よくある質問集 【生活・手続き】

申告・納税

質問
亡くなった人の固定資産税はどうなりますか?
回答
相続人に課税されます。
法務局で所有権の移転登記(相続登記)をされれば、相続登記完了後の賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿の所有者が固定資産税を納めていただく人となりますが、手続きされるまでの間は、固定資産税に関する書類等を受取る相続人の代表者を届出いただくようお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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