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よくある質問集 【生活・手続き】

申告・納税

質問
父が税金を滞納したまま亡くなりました。私に払う義務がありますか。
回答
 支払う義務があります。
 遺産相続とは、預貯金や不動産などの「プラスの財産(資産)」だけではありません。借金や、税金の滞納などの「マイナスの財産(負債)」も相続(相続は亡くなった時点で開始されます)されます。
 税金を滞納したまま亡くなった場合、民法に従い、配偶者、子などそれぞれの相続持分が決まります。それまでに通知された納税通知や督促の効果、延滞金はそのまま相続人に引継がれます。未納のまま放っておくと、差押え等の滞納処分をされることになり、相続した時点で、滞納者となってしまいます。
 子や孫に「マイナスの財産」を残さないよう税金は完納してください。
 なお、「プラスの財産」も「マイナスの財産」もまったく相続しない場合は、相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることもできます。「プラスの財産」だけを相続するということはできません。

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収税課

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ファクス番号:0296-58-5115

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