よくある質問集 【生活・手続き】
申告・納税
- 質問
- 税金は口座振替で納めているのに「督促状」が届いたのですが?
- 回答
- 口座振替の申込をしていても、預金残高不足等になりますと振り替えができません。
振り替えは1度しか行いませんので、振り替えできなかった場合には、「口座振替不能通知」(納付書)を送付しています。それでも納付が確認できない場合には「督促状」を送付します。お早めに納税してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 収税課
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5621(直通)
ファクス番号:0296-58-5115