よくある質問集 【生活・手続き】
申告・納税
- 質問
- 納期限の過ぎている税金を引き落とすことはできますか?
- 回答
- すでに納期限の過ぎている税金については、口座から引き落とす事はできません。
また、引き落としのできなかった税金については、再度、引き落としすることはできませんので、納付書で納めていただくなど、口座振替とは別な方法でご納付いただくことになります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 収税課
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5621(直通)
ファクス番号:0296-58-5115