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よくある質問集 【生活・手続き】

申告・納税

質問
納期限の過ぎている税金を引き落とすことはできますか?
回答
 すでに納期限の過ぎている税金については、口座から引き落とす事はできません。
 また、引き落としのできなかった税金については、再度、引き落としすることはできませんので、納付書で納めていただくなど、口座振替とは別な方法でご納付いただくことになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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