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よくある質問集 【生活・手続き】

申告・納税

質問
滞納処分とはどういった処分をするのでしょうか?
回答
 市税を決められた納期限までに納入しないことを滞納といいます。
 滞納処分とは、納期限までに納められた方との公平性や、市政運営の財源を確保するため、滞納している人の給料等や財産(不動産・預貯金等)を差押え、さらにその財産を公売し取り立てるなどの処分をいいます。
 滞納になりますと、まず督促状が発送され、次に文書による催告や電話などで納税を促しますが、それでも納入されない場合は滞納処分を行なうことになります。
 また、本税に対する延滞金もかかることになります。
市では、徴収強化のため滞納整理の専門機関である茨城租税債権機構に徴収委託する場合もあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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