• 印刷する

よくある質問集 【生活・手続き】

申告・納税

質問
先日、生命保険の差押調書が郵送されてきました。私が同意していないにもかかわらず、市は差押えすることができるのでしょうか?
回答
 納税義務者の同意を得ずになされた差押えは違法ではありません。
 延滞金を徴収するのも、滞納処分をするのも、納期限内に納税された方との公平を保つためです。そのため、地方税法では、「差押えしなければならない」と定められており、市は、税務署と同じように裁判所の判決がなくても差押えができることとなっています。
 差押えをすると、される方、する方、お互いに気分のいいものではありません。差押えにいたるまでに、なんとか自主納付していただきたいと思います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする