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よくある質問集 【生活・手続き】

申告・納税

質問
税金を納めにいったら、本税以外に延滞金を取られたのですが。
回答

税金は、その定められた納期限までに納めなければなりません。

 納期限までに納付できない場合、すなわち滞納になった税金をそのまま放置しておくことは、納期限内に納められた納税者と比較して、非常に不公平となります。  

 このため、納期限までに納めなかった場合には、延滞金が徴収されることとなります。

 また、滞納すると、督促状が送付され、令和5年3月31日までに納期限が到来するものについては、督促状1通につき督促手数料として100円を納付していただくことになります。(※令和5年4月1日以降に納期限が到来するものは督促状は発送しますが、督促手数料は発生しません。)

 うっかり忘れていたとしても本来納めるべき本税のほかに督促手数料(100円)や延滞金を納付していただく場合があります。納め忘れには注意しましょう。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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